雇用保険の基本手当については、労働者が離職した場合に安心して再就職活動できるよう、失業中の生活保障として支給されるものです。
そして、基本手当の支給単位となる「基本手当日額」とは、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいいます。
その「基本手当日額」が8月1日(土)から変更され、最高額が引き上げられます。
具体的な変更内容
基本手当日額の最高額が、年齢ごとに次のとおりとなります。
➀ 60歳以上65歳未満
6,709円 → 6,714円 (+5円)
➁ 45歳以上60歳未満
7,805円 → 7,810円 (+5円)
➂ 30歳以上45歳未満
7,100円 → 7,105円 (+5円)
➃ 30歳未満
6,390円 → 6,395円 (+5円)
●詳細は、厚生労働省HPを御参照ください。