協会けんぽからマイナンバーの利用開始時期などについて、次のとおり周知されています。
1 マイナンバーの利用開始時期
平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加が行われます。
また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携が開始される予定です。
2 従業員等からのマイナンバー提出について
事業主や協会けんぽに対して、従業員やその家族のマイナンバーを提出する必要はありません。
加入者のマイナンバーについては、加入者や事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集が行われることになります。
加入者のマイナンバーについては、加入者や事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集が行われることになります。
3 マイナンバーの利用に関して
平成29年7月から、高額療養費などの給付の申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、本人からの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略が可能になります。
なお、申請書にマイナンバーを記入することにより、添付書類の省略が可能となる申請については、以下のものが予定されています。
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請