平成28年10月1日から、週20時間以上働く短時間労働者(パート、アルバイト等)にも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象が広がります。
ただし、対象となるのは被保険者数が500人を超えることが見込まれる企業となります。

さらに、次の要件をすべて満たす必要があります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月が8万8千円以上であること
④学生でないこと

●詳細は、政府広報オンラインを御参照ください。