ストレスチェックの実施方法については、調査票を用いることによって、労働者のストレスの程度を点数化して評価するという方法が用いられます。
したがって、定期健康診断での問診のような形で行われることを想定していません。
そして、その調査票については、含めるべき項目が決められています。

ストレスチェックの項目

ストレスチェックに用いる調査票には、次の3つの領域に関する項目を含めなければなりません(「職業性ストレス簡易調査票」における3つの領域に関する項目の具体的なものを例示します)。

①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

・「非常にたくさんの仕事をしなければならない」、「時間内に仕事が処理しきれない」、「一生懸命働かなければならない」など

②心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

・「活気がわいてくる」、「元気がいっぱいだ」、「生き生きする」、「怒りを感じる」など

③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

・「次の人たちとはどのくらい気軽に話ができますか?(上司、職場の同僚・・・)」、「あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?(上司、職場の同僚・・・)」など

なお、上記の3つの領域に関する項目が含まれているものであって、実施者の意見や衛生委員会等での調査審議を踏まえているのであれば、調査票の選択は事業者に判断が委ねられています。
※推奨されている調査票は、「職業性ストレス簡易調査票」になっています。

ストレスチェックに含めることが不適当な項目

指針では触れられていませんが、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」の中では、ストレスチェックは「性格検査」「適性検査」を目的とするものではないことから、そうした目的で実施する項目を含めることは不適当とされています。
また、「希死念慮」「自傷行為」に関する項目は、労働者が有している背景の事情なども含めて評価する必要性がより高く、かつ、こうした項目から自殺のリスクを把握した際には早急な対応が必要となることもあり、企業等における対応の体制が不十分な場合には検査項目として含めることは不適当であるとされています。
さらに、事業者独自の項目を設定する場合にも、ストレスチェックの目的がうつ病等の精神疾患のスクリーニングではないことに留意して項目を選定する必要があるとしています。