ストレスチェック制度の実施責任を負うのは事業者ですが、事業場の労働衛生管理体制等を整備するとともに、ストレスチェックを実施するためには実施者と言われる者を選定する必要があります。

実施者になれる者

ストレスチェックの実施者となれる者については、省令(労働安全衛生規則)において次のとおり定められています。

①医師
②保健師
③検査を行うのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士

なお、③に関しては、ストレスチェック制度が施行される日の前日である平成27年11月30日において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、厚生労働大臣が定める研修の受講が免除されます。

また、省令においてはストレスチェックの実施に関する事務に従事してはならない者についても定められています。
「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動等に関して直接の権限を持つ監督的地位にあるもの」については、ストレスチェックに関する実施の事務に従事することができません。
具体的には、人事を決定する権限を持っている又は人事について一定の判断を行う権限を持っていることとされていますので、会社の社長(事業者)や人事部長などが該当することになるでしょう。

実施者の役割

実施者は、ストレスチェックに関して、次の事項を行う必要があります。

①事業者がストレスチェックの調査票を選定するにあたって、専門的な見地から意見を述べること
②調査票に基づくストレスの程度の評価方法や高ストレス者の選定基準を実施者が決定するあたって、専門的な見地から意見を述べること
③ストレスチェックの結果に基づき、医師による面接指導を受けさせる必要があるか否かを確認すること
④ストレスチェックの結果について、当該労働者に対して通知すること