厚生労働省から4月15日付で公表された、「ストレスチェック制度」に関する指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)から、この制度の基本的な考え方と実施にあたっての留意事項について記したいと思います。

基本的な考え方

メンタルヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、労働者本人にその結果を通知して自らのストレスの状況についての気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させることを目的とするものです。
併せて、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレス要因そのものについても低減させていこうというものです。
これらの実施については、事業者に対して求めているものです。
そして、事業者は労働者のメンタルヘルスケアの総合的な取組の中にストレスチェック制度を位置付け、これらの取組を継続的かつ計画的に進めることが望ましいとしています。
また、労働者のストレス状況の改善や働きやすい職場の実現は、生産性の向上にもつながるものであって、事業経営の一環として、積極的に本制度の活用を進めていくべきとしています。

”一次予防”とは?

労働者自身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する、メンタルヘルスケアの取組全体での一つ目の段階のことをいいます。
なお、二次予防とは、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う段階を指し、三次予防とはメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する段階を指します。

 

実施にあたっての留意事項

①労働者に対して受検が義務付けられていないのは?

特別な理由がある(例えば、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きいなど)労働者にまで受検を強要する必要はないとしているものです。
本制度を効果的なものとするためには、全ての労働者が受検すことが望ましいとしています。

②面接指導の意義

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、労働者本人への指導を実施するとともに、必要に応じて、事業者による適切な就業上の措置等につなげるためのものです。