無期転換ルールと特例による除外について
労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。
このルールは、同一の使用者との有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合には、労働者の申込みにより、無期(機関の定めがない)の労働契約に”転換”するというものです。
そして、平成26年11月28日に公布された、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(以下、「有期雇用特別措置法」といいます。)により、下記の対象者については、必要な認定申請に関する手続き等をとることによって、「無期転換ルール」の適用から除外されるというものです。
①専門的知識等を有する有期雇用労働者
②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(以下、「継続雇用の高齢者」といいます)
なお、有期雇用特別措置法の施行日は、平成27年4月1日となっています。
継続雇用の高齢者の特例
継続雇用の高齢者に関しても、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には無期転換申込権が発生することになります。
そして、その申込権を行使されると、期間の定め(無期)がなくなることになります。
現実的には、継続雇用した高齢者を再度、無期雇用することは使用者として困難を伴うものでしょう。したがって、それを避けるためには、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
認定を受けた場合には、継続雇用された労働者が、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間については無期転換申込権が発生することがなくなります。
特例の対象者に行うべき適切な雇用管理上の措置とは?
継続雇用の高齢者については、高年齢者雇用安定法に規定する高年齢者雇用確保措置、①65歳以上への定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入のいずれかを講じるとともに、以下のいずれかの措置を実施することが必要です。
●高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
●職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
高年齢者の有する知識、経験等を活用できるようにするための効果的な職業訓練として、業務の遂行の過程外における
・教育訓練の実施
・教育訓練の受講機会の確保
●作業施設・方法の改善
身体的機能や体力等が低下した高年齢者の職業能力の発揮を可能とするための
・作業補助具の導入を含めた機械設備の改善
・作業の平易化等作業方法の改善
・照明その他の作業環境の改善
・福利厚生施設の導入・改善
●健康管理、安全衛生の配慮
身体的機能や体力等の低下を踏まえた
・職場の安全性の確保
・事故防止への配慮
・健康状態を踏まえた適正な配置
●職域の拡大
身体的機能の低下等の影響が少なく、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる職域を拡大するための企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再設計などの実施
●知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・高年齢者の知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進のための職業能力を評価する仕組み
・資格制度、専門職制度
などの整備
●賃金体系の見直し
高年齢者の就労の機会を確保するための能力、職務等の要素を重視する賃金制度の整備
●勤務時間制度の弾力化
高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するための勤務時間制度の弾力化
例としては、短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制、ワークシェアリングの活用などが掲げられています。
認定申請はいつから?
特例の適用に必要な雇用管理上の措置に関する計画については、平成27年4月1日以降、認定申請を受け付けることが可能となるようですので、忘れずに!!
なお、申請にあたっては、作成した雇用管理措置の計画の申請書と添付書類のそれぞれ原本と写しの合計2部を提出することになります。
※申請書の様式を作成してみました。こちらからダウンロードしてください。