さきに公布された、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」により、①専門的知識等を有する有期雇用労働者と、②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者については、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されます。
その特例の適用に必要となる認定申請に関する手続き等についてのパンフレットが公表されています。
◆「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について