ストレスチェック制度の実施は12月から
今年の12月から、50人以上の企業に対してストレスチェック制度が義務化されます。
この制度が実施されることに伴い、個々の労働者が持つ”ストレス”というものがある程度可視化されることになるでしょう。
また、ストレスそのものについても、関心が高まってくることが考えられます。
受検した結果、ストレスが高い状態の労働者については、使用者に対して面接指導を申し出ることができますし、それに対して会社は不利益な取扱い等を行うことが禁止されています。
それゆえに、高ストレスの労働者が申し出て、医師の面接指導を受けていくということであれば、何の問題もありません。
ストレスへの対策は?
しかしながら、高ストレスの状態であるにもかかわらず、使用者に対して面接指導を申し出ることが出来ない、もしくは申出をすること自体がしずらい環境にある労働者、さらには受検する際、意図的にストレスが低くなるような結果を導き出せるような回答を行う労働者もいるかもしれません。
また、医師の面接指導を受けるまでではないと考える労働者もいるでしょう。
こうした労働者も含め、ストレスといったものにどう対処していくのかも企業にとっては今後の課題の一つだと考えています。
また、せっかくストレスというものに関心を持ってもらったのに、その対策についてのコンテンツが十分であるともいえません。
私の考えるストレスへの対処術
先日、一般社団法人日本ストレスチェック協会のストレスマネジメントファシリテーター養成講座を受講してきました。
理由としては、ストレスというものへの理解を深めたいということと、その対処術を知りたいと考えたためです。
対処術については、誰にでも、すぐに、簡単にできるようなものが望ましいと考えていました。
私は社会保険労務士ですので、医学的な知識を持ち合わせているわけではありません。ですが、そういう私にでも出来るということであれば、企業の人事等を担当している方々でも出来るということに繋がるのではないかと考えたためです。
一般社団法人日本ストレスチェック協会が考えているストレス対策は、誰でも学べる知識と習慣です。今まで、知らなかったか、知ってもやる気がなかったかの違いがあるだけのものです。
もし、興味や関心をお持ちであれば、お問い合わせください。ストレスチェック制度の概要等とともに御説明させていただきます。