法的な根拠は?

年次有給休暇(以下、年休)の買い上げについては、取得の権利を行使できる期間中に使用者が年休を買い上げることはできませんし、買い上げの予約をすることも労働基準法第39条違反となります。
※昭30・11・30基収4718号
「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、法第39条違反である」

実務的な対応としては

しかしながら、例えば、退職者の年休を退職時に買い上げることは違法ではないとされています。
その一方で、使用者側(会社)も未消化分の年休を買い上げる義務までを負っているわけではありません。

会社としては、労働者に対して年休の時季変更権という権利を有していますが、退職者に関しては他の時季に年休を与える可能性がなくなってしまうので、時季変更権が行使できなくなります。
また、労働者が既に取得している権利なので、退職を理由としてその権利行使を拒むことはできません。

そのため、実務的な対応としては、退職日をずらすということが一つ。 すなわち、当該労働者が年休を取得し終えた後に退職してもらうということになります。
もう一つは、さきに述べたとおり、未消化分の年休を買い上げ、金銭として支給することです。

ただし、買い上げを実施するとなると、退職者だけではなく「2年の時効が過ぎた年休の取扱いは?」という話にまで発展してしまう可能性があります。
そのため、「退職するにあたって、会社(業務)の都合による業務の引き継ぎ等によって年休の取得が困難と会社が認めた場合には未消化分の年休に相当する手当を支給する」などの文言を就業規則等に記載しておくべきでしょう。