「休日の振り替え」とは

あらかじめ休日と定められている日を、他の労働日と変更することです。
すなわち、休日と労働日とを事前に交換してしまうことです。
このための要件としては、事前に交換する休日と労働日とを特定しておく必要があります。
上記の手続き要件を満たしたとき、休日は労働日に、労働日は休日に変換されます。
その効果としては、交換された後の労働日(休日→労働日に変換)に労働をさせても既に休日ではないため、通常の労働日に所定の労働を行わせたことにすぎませんから、休日労働には該当しませんので、割増賃金の対象にはなりません。

「代休」とは

事前に変換の手続きを取らずに、休日を休日のまま労働させて、その代償として、事後に休日を与えることを代休といいます。
この場合には、休日に労働させたという事実はそのまま残るため、休日労働させた部分は割増賃金の対象となります。
法律上、使用者(会社)が代休を付与する義務はありません。あくまでも「休日労働をさせた」ので、その代償として他の日に休日を与えます、という趣旨のものです。