通達(S63.3.14 基発第150号)によれば、下記のように取り扱われます。

  1. 通常の労働時間または労働日の1時間当たり賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げること。
  2. 1時間当たり割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、1.と同様の処理をすること。
  3. その月における時間外、休日または深夜の総労働時間数に30分未満の端数がある場合には切り捨て、30分以上の端数がある場合には1時間に切り上げること。
  4. 3.によって計算したその月分の割増賃金の合計額に円未満の端数が生じた場合、1.と同様の処理をすること。

注意点としては、上記3.については、1日における労働時間数の端数処理ではなく、1ヶ月における労働時間の総数の端数処理が可能ということになります。
仮に、1日に数分の時間外労働をしてたとしても、1ヶ月で30分に満たない場合には1ヶ月分の給与計算時においては端数処理してしまってもかまわないということになります。