ストレスチェック制度における、医師による面接指導は、原則として、直接対面で実施することとされています。
しかしながら、面接指導の対象者の状況が十分に把握でき、テレビ電話等のICT(情報通信技術。以下、同じ)を活用することに合理的な理由があるなど「一定の条件」を満たす場合には、会社の判断でICTを活用した面接指導を実施することが認められています。
厚生労働省から、その「一定の条件」に関しての留意事項が示されています。

1.「面接指導を実施する医師」について

次のいずれかの場合に該当することが要件になっています。
①面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合
②面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合
③面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合
④面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に直接対面により指導等を実施したことがある場合

2.「面接指導に用いる情報通信機器」について

次の要件をすべて満たす必要があります。
①面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること
②情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること
③労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること
なお、映像を伴わない電話による面接指導の実施は認められていません。

3.「情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等」について

次の要件をすべて満たす必要があります。
①衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること
②情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること

4.その他

上記以外にも、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていることなども留意事項として掲げられています。

●詳細は、厚生労働省HPを御参照ください。