障害者雇用率制度とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務付けています。
なお、現在、精神障害者については雇用義務はありませんが、 雇用した場合には身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます。
障害者の法定雇用率
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられています。法定雇用率は、原則として5年ごとに見直しがなされます。
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、 従業員数56人以上から50人以上に変わっています。
事業主区分 | 法定雇用率 |
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民間企業 | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% |
すべての事業主は、上記の法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
今後の法定雇用率の算定基礎の見直しについて
平成30年4月1日より、法定雇用率の算定基礎の対象として、新たに精神障害者が追加されます。
ただし、施行後5年間(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)は猶予期間とされ、精神障害者の追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能とされています。
なお、具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえて、今後の労働政策審議会障害者雇用分科会で議論されることになっています。
●詳細は、厚生労働省HPを参照してください。