平成26年6月に可決・成立し、公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律において、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を実施することなどを事業者の義務とする新たな制度のことをいいます。
施行日は平成27年12月1日になっています。
当分の間、労働者の数が50人未満の事業場に関しては努力義務とされています。
制度の概要は
- 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければなりません。
- 検査の結果は、検査を実施した医師等から直接本人に通知され、あらかじめ本人の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供してはいけません。
- 事業者は、検査結果の通知を受けた労働者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する労働者から申し出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければなりません。
- 事業者は、申出を理由として、不利益な取扱いをしてはなりません。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じなければなりません。
制度の目的は
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、その結果を本人に通知して自らのストレスの状況についての気付きを促進させることによって、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させます。
また、検査結果を集団的に分析することで、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、職場に内在するリスクの要因そのものも低減させるという二つのことを目的としています。
ただし、二つ目の検査結果の集団的分析については努力義務となっています。