継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例の適用に関しては、特例の適用を希望する事業主が必要な書類を都道府県労働局に提出し、計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
その申請にあたって、必要な書類についての説明が労働局からありました(4月23日、東京労働局「有期特措法・改正パートタイム労働法 説明会」において)。

「第二種計画認定・変更申請書」

まず、提出書類については、「第二種計画認定・変更申請書」を作成することになります。

第二種計画認定申請書

その中の「2 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」の選択によって添付する書類が異なってきます。
措置の内容として選択されることが最も多いと思われるのが、「高年齢者雇用推進者の選任」です。
この場合、「第二種計画認定・変更申請書」に添付する書類は、毎年7月頃に提出している「高年齢者雇用状況報告書」の写しとなります。
なお、就業規則や労使協定の写しを添付するのがベターとのことです。

高年齢雇用状況報告書※様式
※上記の赤で囲った部分で高年齢者雇用推進者が選任されているかを確認するそうです。

また、「高年齢者雇用状況報告書」を提出していない、もしくは紛失してしまった等の場合には、任意の書式を作成して提出することでも構わないということです。

上記以外の措置を選択した場合には?

「高年齢者雇用推進者の選任」以外の措置を選択した場合、すなわち、「2 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」を「職業訓練の実施」、「作業施設・方法の改善」などを選択した場合には、実際にその訓練や改善が行われた様子が分かる記録や写真等を添付することになります。
また、賃金制度や資格制度等の仕組みや制度を措置の内容とした場合には、その制度が明確化されているもの(多くの場合は就業規則によるものになるはずです)を添付する必要があります。