健康保険被保険者資格証明書とは?

4月の年金事務所の窓口は、資格取得や喪失の手続きが集中するため、特に混み合います。
また、新しい健康保険証の交付は、通常であれば1~2週間程度経ってから事業所あてに送付されることになりますが、この時期は通常よりも遅くなると考えたほうがよいでしょう。
しかしながら、既に医療機関を受診する予定があるなど、すぐに健康保険証が必要になる場合もあるかと思います。
その際、健康保険証の代わりになるものが「健康保険被保険者資格証明書」です。

健康保険被保険者資格証明書の交付について

資格取得の手続きにあたって、資格証明書交付申請書を一緒に提出すると「健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。
●申請書の様式は⇒「健康保険 被保険者資格証明書交付申請書」※日本年金機構HP

なお、申請等にあたっての注意点としては、下記の2点となります。

①年金事務所の窓口に行く方は、自身の身分証明書」を持参
②事業所の事務担当者など事業主以外の方が行く場合には、事業主からの「委任状」が必要