平成27年度を迎えるにあたって、保険料率等についてお知らせいたします。

雇用保険料率は?

前年度(平成26年度)からの変更はなく、下記のとおりです。

■一般の事業

13.5/1000(内訳は①労働者負担:5/1000、②事業主負担:8.5/1000)

■農林水産、清酒製造の事業

15.5/1000(内訳は①労働者負担:6/1000、②事業主負担 9.5/1000)

■建設の事業

16.5/1000(内訳は①労働者負担:6/1000、②事業主負担10.5/1000)

健康保険料率は?

協会けんぽ神奈川支部の健康保険料率は、前年度からの変更はなく、引き続き「9.98%」となります。
介護保険料率については、現行の「1.72%」から「1.58%」となります。
注意点としては、保険料率の改定時期が例年とは異なり、例年より1カ月遅れとなる4月分(5月納付分)からの変更となります。
都道府県ごとの保険料額表については、協会けんぽHPを御参照ください。

改正パートタイム労働法の施行

4/1から改正されたパートタイム労働法が施行されます。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができることを目的として、パートタイム労働法や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。
パートタイム労働者の納得性を高めるための措置として、下記の点が掲げられていますので、実務における対応が必要となります。

1.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければなりません。

2.説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

パートタイム労働者が法第14条第2項に基づく説明を求めたことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。

3.パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

4.相談窓口の周知

パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されます。
なお、この「相談窓口」の例示としては、相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署などとされています。
※「相談窓口」が追加されている労働条件通知書です。こちらからダウンロードしてください。