労働者災害補償保険(労災保険)に関して、4月1日から労災保険率の改定が行われています。
労災保険率は3年ごとに改定
労災保険の保険料は、事業主が1年間に労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出することになっています。
労災保険率は54に分類された業種ごとに設定され、3年おきに改定されています。
また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や海外派遣者の特別加入に対する第三種特別加入保険料率、建設事業において労働者に支払う賃金の総額を把握するのが困難な場合に用いる労務費率(請負金額に対する賃金の総額の割合)についても、その一部が改定されています。
●詳細については、下記のそれぞれの表を参照してください。