企業の法的責任
平成26年6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成27年12月1日施行)によって、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が義務化されます。
ストレスチェックの実施が義務化されるに伴い、企業はどのような法的責任を負うことになるのでしょうか。
労働基準監督署に対して
まず、省令案では、「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に検査及び面接指導の実施状況等について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと」となっています。
企業は、労働者に対してストレスチェックを受検する機会をきちんと提供した上で、労働者の受検の有無にかかわらず、労基基準監督署(以下、「労基署」といいます)に対して報告をしなければなりません。
そして、その報告義務を履行していなければ、労基署からは法違反の指摘がなされることになります。
訴訟等の場合には
法律上の義務とされたことに伴って、仮に実施を怠った企業においてストレスを基因とする事故等が発生した場合には、企業の責任が重く問われてくる可能性も否定できません。
すなわち、法で定められたストレスチェックを実施していなかったために、通常であれば予見できた事故等を予見できなかったということになれば、当然のことながら、企業の責任は重くなってくるということです。
また、受検した結果から、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から面接指導を申出があった場合には、医師による面接指導を実施する義務も企業には課せられています。
その義務を怠った場合には、上記同様もしくはそれ以上に企業の責任は度合いは大きくなってくるでしょう。
労働者への勧奨について
対して、労働者にはストレスチェックを受検する義務はありません。
だからといって、企業としては、「受検しなかったから仕方がない」と漫然とは言ってはいられないでしょう。
指針案においては、「全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいこと」とされていますし、企業は、受検していない労働者に対して受検を勧奨することができるとされています。
ストレスを基因とする事故等が発生した場合についても考慮に入れつつ、少なくとも、受検については数回にわたって勧奨しておくべきでしょう。