ストレスチェック制度においては、労働者に対してストレスチェックが実施できるのは、医師、保健師又は検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士に限定されています。
そのため、看護師又は精神保健福祉士は実施者になるための必要な研修を受講する必要がありますが、その研修に関する情報が厚生労働省より公表されています。
なお、ストレスチェック制度が施行される日の前日である平成27年11月30日現在において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、上記の研修の受講は免除されることになっています。

研修実施主体・日程等

■中央労働災害防止協会

平成27年8月24日(月)/東京
平成27年11月18日(水)/東京

■日本精神科病院協会

平成27年10月24日(土)/東京

研修実施主体・日程等※6月16日追加

■中央災害防止協会

平成27年9月1日(火)/東京
平成27年10月13日(火)/名古屋
平成27年10月23日(金)/大阪
平成27年11月2日(月)/大阪
平成27年11月16日(月)/名古屋
平成27年11月17日(火)/東京

■株式会社ウェルネット

平成27年8月31日(月)/東京
平成27年9月30日(水)/東京
平成27年10月24日(土)/東京
平成27年11月20日(金)/東京
平成27年12月15日(火)/東京

●詳細は、厚生労働省HP等で御確認ください。