ストレスチェック制度の実施に関して、労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務となっていますが、労働者数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、併せて、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合には、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施する制度により、事業主が費用の助成を受けることができます。

1.概要

事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、それぞれの事業主が費用の助成を受けることができます。

2.要件

下記の支給要件のすべてを満たす必要があります。

① 常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
② 集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
③ ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
④ 集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
⑤ 集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。

3.留意点

助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出をする必要があります。

●詳細は、独立行政法人労働者健康福祉機構のHPを御参照ください。