ストレスチェックの対象となる労働者の範囲は?

ストレスチェックの対象とする労働者の範囲については、現行の一般定期健康診断の対象者の取扱いを参考とし、これと同様とすることとされています。
すなわち、下記のいずれの要件をも満たす場合になります。

①期間の定めのない契約により使用される者。または、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用されている者
②1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

異なる点は?

上記のとおり、ストレスチェックと一般定期健康診断の対象者の範囲は同じですので、同時に実施することも可能とされています。
しかしながら、ストレスチェックと一般定期健康診断については取扱いが異なる点もあります。
まず、一般定期健康診断は労働者にも受診することが義務付けられています。
そして、その結果の記録や労働者への通知については、事業者に対して義務付けがなされていますので、結果については当然に事業者は知ることになります。

一方、ストレスチェックについては、労働者に対して受検の義務付けはされていませんし、仮に受検したとしてもその結果については、受検した労働者あてに通知されるため、労働者本人が同意しない限り、事業者は知ることができません。
そのため、一般定期健康診断に係る部分との区別を明らかにするなど、受検者がストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票のそれぞれの目的や取扱いの違いを認識できるようにしておく必要があります。

具体的にはどうするの?

取扱いの具体的な方法については、例示がなされています。

①ストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票を別葉(別の用紙)とする
②(それぞれに関する項目を)記入した後、ストレスチェックに係る部分と一般定期健康診断に係る部分を切り離す
③ICT(※情報通信技術) を用いる場合は、一連の設問であっても、ストレスチェックに係る部分と一般定期健康診断に係る部分の区別を明らかにする

なお、ストレスチェックを健康診断の問診として実施することはできません。