ストレスチェック制度の実施にあたって、派遣先事業者、派遣元事業者にはどういった対応が必要になってくるのでしょうか。

派遣元事業者と派遣先事業者の役割

ストレスチェック制度においては、次の2つの要素があるとされています。
①労働者個人に対してストレスチェックを実施し、結果を本人に通知し、高ストレス者に面接指導を行い、必要に応じて就業上の措置を行う「個人対応」
②労働者個人の結果を集団的に分析し、職場環境改善に活かす「集団対応」
そして、①の個人対応については、法令上、雇用関係を有する派遣元事業者が実施義務を負うことになります。
また、②の集団対応については、実際に労働者が働く職場を管理する派遣先事業者の努力義務とすることが適当であるとされています。

派遣労働者に対する就業上の措置に関する留意点

ストレスチェック結果に基づき、高ストレス者に対する医師による面接指導を実施した場合は、医師の意見を聴取し、その意見を勘案し、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることとされています。
ただし、派遣労働者については、法令上、派遣元事業者に就業上の措置の義務が課されています
そのため、
次の2つの留意点があることも踏まえて、就業上の措置の実施に当たっては、必要に応じて派遣先事業者と連携しつつ、適切に対応することが適当であるとも補足されています。

1.労働者派遣契約では、あらかじめ業務内容、就業場所等が特定されているため、派遣元が一方的にそれらを変更するような措置を講じることは困難であること
2.就業場所の変更、作業の転換等の就業上の措置を実施するためには、労働者派遣契約の変更が必要となり、派遣先の同意が得られない場合には、就業上の措置の実施が困難となるため、派遣先の変更も含めた措置が必要となる場合もあること

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